公務員が不祥事で処分!給料はどうなる?
[生活]公務員の不祥事については、よくニュースや
新聞などで、報道されていますよね。
不祥事をおこして、警察に逮捕された後、
公務員の処遇は、一体どうなるのでしょうか?
やはり、懲戒免職でしょうか?
それとも、職場復帰できるのでしょうか?
一般企業なら、解雇されると思いますが、
公務員の場合は、どうなるのでしょうか?
免職の場合、退職金は、もらえるのでしょうか?
ここでは、公務員の不祥事について、
処分はどうなるのか、調べてみましたので
ご紹介します。
処分の種類について
公務員が不祥事を起こして、逮捕された場合、
懲戒処分には、以下の種類があります。
- 免職→職を追われる
- 降任→降格させられる
- 停職→一定期間、仕事をしてはならない
- 減給→一定期間、給料が減額される
- 譴責(けんせき)・戒告(かいこく)→始末書を書く
一番重い処分は、当然ながら「免職」です。
ちなみに免職になった場合、退職金は出ません。
当然といえば、当然ですね。
しかし、それ以外にも不祥事に応じて、
降任、停職、減給、譴責・戒告という
5種類の処分があります。
降任や停職処分になった場合、
どのくらい給料が減額になるかは、
役職や不祥事の内容によって、異なります。
また、減給処分になった場合は、1年以下の期間で、
給料の5分の1以下を、減額することになっています。
さらに、懲戒処分まではいかないけれど、
何もお咎めなしなのはいかがなものか、という
不祥事の場合の軽い処分も、3種類あります。
- 訓告(訓諭・訓戒)
- 口頭注意(注意)
- 厳重注意
これは、簡単に言えば「上司に怒られること」で、
怒られる度合いによって、表現が異なります。
軽いものから順番に、訓告→口頭注意→厳重注意
となります。
こちらは、履歴書の賞罰欄に記入する必要のない
ような、軽い処分になります。
処分が決まるまでの流れ
不祥事を起こして、逮捕された場合、
取調べや拘留、場合によっては裁判などが
行われる可能性も、ありますよね。
逮捕された後に、人事担当者が接見をして、
本人が不祥事を認めれば、処分が下されますが、
認めなければ、休職扱いとなります。
もし、裁判になれば、判決が下されるまで、
引き続き、休職扱いとなります。
(無罪の可能性があるためです。)
そして、不祥事による休職扱いの期間は、
給料は出ません。
私の想像だと、逮捕=即処分、という
イメージだったので、休職扱いの期間が
あることに、驚きました。
また、不祥事の種類によっては、免職ではなく、
停職などの処分が、下る場合があります。
そういった時は、停職期間を経て、
職場復帰することになります。
まとめ
いかがでしたか。
ここでは、公務員の不祥事について、
処分はどうなるのか、ご紹介しました。
処分の種類から、処分が決まるまでの流れまで、
様々なルールや決まりがあることが、
おわかりいただけたと思います。
不祥事の処分といえば、免職のイメージが
強かったので、停職後に職場復帰するケースも
あることがわかって、驚きました!
あなたも、公務員の不祥事の処分について
知りたい時は、この記事を、参考にして下さいね!